2010-05-17 第174回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
次に、私、この間、新聞を見て本当に驚いたんですけれども、我々も十七年に行革関連法をつくって、十八年から総人件費改革で大分取り組んではきて、少しずつ減らしてきたなという意識があったんですけれども、相変わらず人件費や退職金が高どまりしてきている。やはり、もう少しスピード感を持ってメスを入れていく必要があるんじゃないかなと思うんです。
次に、私、この間、新聞を見て本当に驚いたんですけれども、我々も十七年に行革関連法をつくって、十八年から総人件費改革で大分取り組んではきて、少しずつ減らしてきたなという意識があったんですけれども、相変わらず人件費や退職金が高どまりしてきている。やはり、もう少しスピード感を持ってメスを入れていく必要があるんじゃないかなと思うんです。
それで、比率の変化の一つの説明要因はそういうことだと思いますし、それからやっぱり、そのほかは年金とか福祉分野において補助率、これ行革関連法ができましたので補助率がどんどん引き下げられていった。補助の度合いが引き下げられるとこういう結果になるわけですから、まあそういうことが大きな原因だというふうに思います。
○田渕哲也君 今回の日航法廃止を政府は行革関連法と位置づけておられますけれども、この日航の民営化が行革面でどのような効果があると考えておられるか、まずその点についてお伺いをしたいと思います。
最後に、本法律案のような制度、施策の根幹にかかわる重大な政策変更は、五十六年の行革関連法がそうであったように、予算編成前に国会の承認を得ておくべきであることも昨年の大きな論点であったにもかかわらず、本法律案の提出が本年になってから行われるなど、昨年の問題点が何ら改善されていないのは極めて不満であります。
ただ、返済の期間、方式等返済の具体的内容につきましては、今後の国の財政状況を勘案する必要がありまして、現時点で明らかにできないところでありますが、政府としては国の財政改革をさらに一層強力に推進する等誠意を持って対処して、一般会計が特例公債依存体質から脱却した後において、行革関連法及び今回の措置による年金国庫負担金の減額分について、積立金運用収入を含めてきる限り速やかな繰り入れに着手する所存であります
最近、財源確保法、補助金削減の一括法、行革関連法に見るごとく、国会の審議権を大きく制限する立法手続をとる傾向が顕著であります。特に中曽根内閣は際立っております。我が党は、わかりやすい国会運営、国会の審議権の確保のために強く抗議するとともに、以後このような不当な立法手続は絶対に行わない旨警告しておきたいと思います。
○長尾政府委員 厚生年金につきましての行革関連法に基づきます国庫負担の繰り延べ状況でございますが、昭和六十年度までの減額分の累計は、全体といたしまして九千四百七十億円と思っております。
この行革関連法、それから、これを一年延長します補助金一括削減法、この際もこのことは大変問題になりまして、大蔵大臣も答弁を一たんは保留をして、改めて大蔵大臣の見解が翌日委員会で発表されました。
さきに行革関連法の一部の延長によって、公的年金に対します公経済負担分、地共済の場合は先ほどもお話ございましたが、全体の一五・八五%、なお組合員の掛金が四二・〇七五%、地方団体の負担が四二・〇七五%、これですべてで一〇〇になるわけでございますが、この四分の一カットの処置がさらに一年延長されたわけでございます。
今、行革関連法の問題が出ましたので、この問題の方がさらに重要でありますから、質問を前へ進めますが、実は、今言われましたように、五十六年十一月に成立いたしました行革関連の特例法によりまして、五十七年から五十九年まで、この特例の適用期間中は他の公的年金制度と同様に二五%の減額措置を講ずることにするということに基づいてカットをされてまいりました。
○菱村政府委員 行革関連法によります国庫補助の減額分は、ただいま申し上げました金額からいいますと二十三億円になります。また、これまで四カ年間の減額分がございます。それは予算ベースで七十六億円でございますが、それに伴います利子分を年率五・五%で仮に計算いたしますと、昭和六十年度末現在で約八億円ございますから、合わせまして四カ年間の減額分は八十四億円になる、こういうことでございます。
本法律案の内容は、補助規定の削除に係るもの、行革関連法の一年延長に係るもの、高率補助金の補助率一律引き下げに係るもの等々、大きく分けても五項目に及び、さらに五十九法律にも及ぶ法律改正を織り込み、しかも大蔵大臣の財政調整権限と称し安易に一括法案化した政府の暴挙は絶対に許されるものではありません。
○国務大臣(竹下登君) いわゆる行革関連法による年金の国庫負担金の減額分につきましては、従来から積立金運用収入の減額分を含め、将来の年金財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しながらできる限り速やかに繰り入れに着手するというふうに申し上げてきております。
そうすると、いま一つはいわゆる行革関連法における、先ほど来議論しておりました地域特例の問題ともろもろの高率補助の問題、なかんずく社会保障と公共事業に仮に分けたといたしますと、社会保障の問題は三省大臣の覚書がございますので検討の場を設けてやらなきゃいかぬ。
財政上の措置であるということで一括措置をしたわけでございますが、その際の議論の中でも、例えば行革関連法は行革関連あるいは公共事業関係法は建設委員会とか、そんな議論もいろいろしてみた結果、やはり財政縮減にかかわるということで共通した土俵があるということから一括法としてお願いをしたわけであります。
一つは、全く性格を異にする行革関連法の延長とそれから補助金を内容とするものとを合併した内容をもって法案の提出を行っておるという問題と、それからいま一つは行革関連法案で五十六年に措置していただきましたときのように、まず政策ありき、その後予算が登場する、これが考え方としては正しいではないかと。法律の問題ではこの二つであろうと思っております。 この点については部内でも十分たびたび議論をいたしました。
○赤桐操君 私は率直に申し上げて、こういった問題が発生するということは、かつて行革の場合においても、先ほど大蔵大臣も述べておられましたが、あれは五十六年の秋に開かれたと思いますね、その臨時国会で行革関連法、一連の法案が全部のせられたわけであります。この後を受けて五十七年の予算で全部決められたわけでありますが、今回のようなこういった改正法律実に五十九本、関係省庁九省庁に及んでおる。
しかし、行革関連法の一年延長という問題、それからさらに一番主体をなす高率補助金の一律カットという問題、これも一年限りの措置だということが言われております。こういう点から見ると、六十年度予算編成のための暫定的な措置だという色彩が強いと思いますが、大蔵大臣の見解、いかがでしょうか。
したがって、このような法案は本来もう成立さすべき問題ではないと思いますけれども、これはどういうことですかね、政府も高率補助一律引き下げと行革関連法を一年見直す、こういう問題でありますが、この点については厳格に一年限りということは言明されるんですか。
本法案は、六十年度予算編成に当たって一般歳出の伸び率をゼロにするため、国が当然負担すべき費用を地方に転嫁したり、期限切れの行革関連法を一年延長したりという政府の見せかけの財政再建手法のためのものであります。
この補助金一括法案と並んで行革関連法の方も一年限りということでございますけれども、いずれもこれは現下の厳しい財政事情にかんがみということが大前提になっておりまして、では六十一年以降財政事情が好転するかというとそういう保証は何もないわけでございますので、その点も含めてひとつ御見解をお聞かせいただきたいと思います。
○古川委員 この補助金関係法並びに行革関連法につきましても単年度限りとされているわけでございますけれども、六十一年度以降のその取り扱いについては明確ではないわけであります。
○古川委員 行革関連法の一年限りにつきましても、政府の御説明では「現下の厳しい財政事情等にかんがみ、所要の特例措置につき一年の延長」をしたというふうに述べられているわけでございます。
それで、主計局次長に伺いますが、この三年という行革関連法の一括法案ですね、三十六本分。これは一年が限度だということで、それ以上はもう延長しないというように受け取れる大蔵大臣のこれまでの答弁でありました。しかし、その内容自体についてどうするかについてはなお検討の余地があるというように予算委員会等で答弁されているようであります。
また、行革関連法の一年延長というものも安易にくっつけておるという意味では、今大蔵大臣の答弁がありましたけれども、大変大きな問題を含んでおる、こういうように言わざるを得ない。特に一九五四年、昭和二十九年の補助金の臨時特例法の場合は、文部、厚生、農水、通産、運輸、建設にわたる二十一本の法律が一括処理をされた、こういうことでございます。このときは特別委員会が設けられたわけでございます。
ところが、本法律案は、補助金の整理合理化と称せられるものの、その主たる内容は、国の財政負担を地方に転嫁する高率補助金の一律削減と厚生年金等への繰り入れを停止したいわゆる行革関連法の延長であり、本来的な行財政改革とはおよそかけ離れた、財政の帳じり合わせのための措置にすぎないのでおります。